公益財団法人 日本少年野球連盟

              中日本ブロック    岐阜県支部

            関ボーイズ チーム規約

 

第1章 総 則

【名称】

第1条  この少年硬式野球クラブは、関ボーイズ(以下「本チーム」) と称する。

【事務所】

第2条   本チームの事務所を代表宅におく。

 

第2章 目的及び事業

 【目的】

第3条     野球を愛好する少年に、世界で共通の硬式野球を正しく指導し、野球を

     通じて心身の鍛錬とチームワークの重要性を会得させることにより、

     規律を重んずる明朗な社会人としての基礎を育成し、次代を担う少年の

     健全な育成を図ることを目的とする。  

 【事業】

第4条   前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1.  健全なる野球指導に関すること。

  2.   (公財)日本少年野球連盟及び、岐阜県支部が主催する大会への参加に

      関すること。

  3.     親善試合、練習試合等対外試合の参加に関すること。

  4.     その他、目的達成に必要と認められる事業に関すること。

 

第3章 選  手

第5条  【入団資格】 

  1.  本チームへの加入資格は、県内に在住する小学生及び中学生とする。

第6条  【入団手続】 

  1.  本チームに入団しようとする者は、所定の申込書及び保護者の同意書を

      提出しなければならない。

第7条  【会費等】

  1.     本チームに入団した者は、入会金及び会費を納入しなければならない。

     2.     諸事情により休部する場合の会費は役員会で決定する。

 

第8条   【事業参加】 

     1.      選手は、本チームが行う行事に積極的に参加しなければならない。

第9条   【規則の厳守】 

  1.   選手は、本チームの規則を守らなければならない。

第10条      【退団及び除名】

  1.      選手が退団しようとする時は、理由を付して球団代表に退団届けを

       提出しなければならない。

  2.   会費を故なくして滞納したとき又は、著しく本チームの規約に違反

                      したときは、役員会の決議により除名させることができる。

  3.      選手の移籍については、連盟規約に則り認める。

 

第4章 運 営 

第11条   【運営費】 

  1.    本チームの運営費は入会金、会費及び寄付金、その他をもって充てる。

第12条   【総会】

  1.   総会は通常年1回開催し役員、指導者及び保護者をもって構成する。

  2.   総会は代表が召集し代表に事故があるときは副代表がこれに当たる。

  3.   総会の議長は、保護者会より選出する。

  4.   総会は、3分の2以上の出席 (委任状を含む)をもって成立する。

  5.   代表は総会の開催について保護者の2分の1以上の要求がある時は、

       総会を開催しなければならない。

第13条   【役員会】 

  1.   代表は、必要に応じて役員会を開催することができる。

  2.   役員会の議長は、代表が務める。

第14条  【指導部会】

      1.    代表、監督、コーチ及びマネージャーで構成する指導部会をおく。

 

第5章 役 員

第15条    本チームに次の役員をおく。(役員は兼務することができる)

 (1)   代表                   1名

 (2)   副代表                    若干名 

 (3)   保護者会会長               1名

 (4)   保護者会副会長兼マネージャー         若干名  

 (5)   会計                      1名  

 (6)   監事                   2名

第16条   【役員の任務】 

  1.     代表は、チームを代表し、全ての会務を統括する。

  2.     副代表は代表を補佐し、代表に事故がある時は職務を代行する。

  3.     保護者会会長は、本チームの事務を取り扱う。

  4.     会計は、金銭出納管理及び財務に関する一切を行う。

  5.     監事は、会計の監査を行う。

 

 

第17条   【役員の選出及び解任】 

  1.   代表は、役員会及び支部より推薦を受けた者のうちから総会に

       おいて選出し連盟の承認を受けなければならない。

  2.   その他の役員は、役員会によって選出し、総会で承認を受けた者

       のうちから代表が指名する。

  3.   本チームの役員及び指導者がチーム運営、選手育成に対し著しい

       不適任となる事情が認められた場合、総会の議決(3分の2以上)

                         によって解任することができる。

第18条    【顧問、相談役】

  1.    役員会の承認を得て、顧問、相談役をおくことができる。

  2.     顧問、相談役は、役員会に出席して適切な指導助言を行う。

第19条   【指導部】 

  1.   本チームに監督、コーチ及びマネージャーをおく。

  2.    監督及びコーチは、代表が指名し連盟登録を行うものとする。

 

第6章 会 計

第20条    本チームの会計年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの

       1年間とする。

第21条    入会金及び会費の額は、毎年総会において決定する。

  1.          いったん納入された入会金及び会費は、原則返還しない。

 

第7章 【保険、補償】

   1.    本チームの選手、役員、指導者はスポーツ安全保険に加入し団体

       活動中に起きた不慮の事故・怪我に対してはスポーツ安全保険の

       適用内で処理をする。

   2.    本チームの保護者もスポーツ安全保険に全員加入し、団体活動中に

       起きた不慮の事故・怪我に対してもスポーツ安全保険の適用内で

       処理をする

 

 附則 1     この規約は、2013年2月3日から改正実施する。

 附則 2     この規約は、2013年10月20日から改正実施する。

 附則 3     この規約は、2018年11月1日から改正実施する。

 附則 4  この規約は、2023年12月16日から改定実施する。

 

 

 

 

 

 

 

 

見舞金 及び 弔慰金について

 1)  見舞金

    * 範囲

                      ◎ 団員 ・ 団員の父親 ・ 母親

       ◎ 指導者・指導者の配偶者 

    * 支給対象

                ◎ 一週間以上の入院

    * 見舞金額

       ◎ ¥5,000-

 

 2)  弔慰金 (香典)

    * 範囲

          ◎ 団員 ・ 団員の父親 ・ 母親 ・ 兄弟姉妹     

       ◎ 指導者 ・ 指導者の配偶者 ・ 父親 ・ 母親

    * 弔慰金額

        ◎ ¥10,000-

    * 生花 又は、シキビ

                    ◎ ¥15,000-  程度

 

 3)  連盟・支部関係

      * 見舞金及び弔慰金については、代表が決定する。